2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
細かくても別に重要ですから、重要ではないということではないんですけれども、まず暗号資産の税制ですが、今は国税庁の指示で雑所得、総合所得に入っています。総合所得というのは、総合所得内では損益通算ができますけれども、他の、ほかの九つの所得分類の損益とは通算できないわけですね。給与所得とか不動産所得とは損益できないわけです。
細かくても別に重要ですから、重要ではないということではないんですけれども、まず暗号資産の税制ですが、今は国税庁の指示で雑所得、総合所得に入っています。総合所得というのは、総合所得内では損益通算ができますけれども、他の、ほかの九つの所得分類の損益とは通算できないわけですね。給与所得とか不動産所得とは損益できないわけです。
したがいまして、総合所得の課税ベースの計算に当たってこうした様々な経費を広く勘案することは税負担の公平性等の観点から慎重な対応が必要であるということから、雑所得の損失の金額を他の各種所得の金額から控除することや、雑所得の損失を繰越控除とすることは認めていないということでございます。その上で、これまでの議論どおり、雑所得に所得分類として入るということを申し上げているわけでございます。
ただ、様々な損失が恐らく雑所得の中には含まれるということでございまして、総合所得の課税ベースの計算に当たりましてこうした様々な経費を広く勘案するということになりますと、税負担の公平性等の観点から慎重な対応が必要であるということで、雑所得の損失としてこれを見るということはしておりませんし、繰越控除することは認めていないということでございます。
○藤巻健史君 いや、それは最終的には二〇%の分離課税にするべきだとは思っていますが、私は、最初に結論から言っちゃうと、取りあえずは雑所得じゃなくて譲渡課税ではないか、総合所得の中の雑所得では、最低限それでもおかしくないんじゃないかなという議論を今日はさせていただいています。
保有期間について、最後に保有期間のことをおっしゃいましたけれども、雑所得の場合は保有期間に関しても同じ税率が適用されますが、譲渡所得になった場合、総合所得の話、今、総合所得の方の、分離課税じゃないですよ、総合所得の方の話をしていますけれども、長期保有のときと短期保有のときとは税率は変わりますか。
今の仮想通貨というのは、もうけは雑所得、総合所得である雑所得なんですね。去年、確かに仮想通貨非常に大きく上がりましたから、非常に大きい税金を払っている人がいる、高い税金を払っている人、五五%税金払っている人もいる。しかし、今年は仮想通貨の値段が落ちている、大損する、何にも補填がないわけです。
もう一つは、これだけ豊かになりますと、やっぱりグロス・ナショナル・インカム、通称総合所得収支というものも考えませんと、投資した金の見返りによって返ってくる金というのは、これは貿易収支を上回っておりますので、そういったようなものも併せて考えておく必要があろうかと思っております。
高額所得者にも給付をしますが、公的年金等控除を縮小し、将来的には総合所得課税の下で同控除を廃止します。 新拠出建て年金制度、二階部分につきましては、最低限の生活保障を超える新たな二階部分として、民間金融機関等が運営する新拠出建て年金制度を創設します。同制度は、収入のある国民は誰でも加入可能とします。
びその効果の見込み、地方公共団体金融機構を創設する意義と財政基盤の確立、税制抜本改革における消費課税改革の方向性と地方交付税の法定率への影響、地方財政の現状を踏まえた地方財政計画の各歳出費目の見直し、地方財源不足に関する国、地方の折半ルールの廃止と法定率の引上げ、第三セクターの経営破綻に対する国の責任、公立病院の再編統合の誘導が地域医療の崩壊を招く懸念、所得格差拡大の中で証券優遇税制を存続する意義と総合所得課税化
直ちに本則に戻すべき、資産家優遇の金融所得一体課税はやめて、総合所得課税を目指すべきではないでしょうか。 所得税の最高税率を引き上げる場合に、相続税の税率も引き上げる考えはあるのでしょうか。
そうじゃなくて、金融所得とかさまざまな所得があって、それらを合算してみて総合所得という建前で見たときにこの実効税率がどうなっているのかということについて、残念ながら日本には余りきちんとした統計がありません。 だから、私は、もしかすると消費税の方が、税を水平的に納めているということもあると同時に、垂直的に見ても、むしろそちらの方が公平に納めている公算が強いんじゃないか。
どういう税体系が全体としていいのかというのを、所得税の体系を、二元的所得税論だとか、あるいは世帯単位にとらえるか個人単位にとらえるかとか、総合所得かどうかとか、いろいろな観点があって、それらを精査した上で、所得税体系を全部見直した上でやりましょうね、恒久的なものを本当にやりましょうねという話になっているはずなんです。
同時に、私たち民主党は、資産投資に対する損益通算も前提にして、流動性所得と合算した形での総合所得課税化に向かって大改革を提唱しているのであります。前提となる納税番号も、個人情報の管理に配慮し、税の目的だけに限った形で早期に導入をすべきだということを主張してまいりました。
○峰崎直樹君 そこで、目指す姿じゃないんですが、今所得税の税率を調べてみると、僕はかつて日本は結構累進課税きついと思っていたんですけれども、今、累進課税の段階数からいってもアメリカの方がむしろ高いんじゃないでしょうかね、総合所得という建前も取っていますけれども。
○政府参考人(川村秀三郎君) 基本的に今後の農業政策というのは、農業で生計を立てられる方を中心に考えていくということですので、農業以外の兼業とかそういうことをやっていらっしゃる方は、その合わせた総合所得で生計を維持されているということになろうかと思います。
そして、EUのCAP政策等々で、とにかく農産物ごとの価格支援だとか価格維持だとかあるいは奨励策はやめよう、そして農家の総合所得をにらんだ形のCAP政策に取りかえないとEUの輸出補助金というのはなくならないということであります。ですから、とにかく麦をつくればこれだけの所得があるんだ、補償されているんだという形で生産物ごとの農政ではだめだ、農家の総合所得を補償していこうというような流れになっている。
先生が言われますとおり、いわゆる所得税というものの歴史は、ある意味ではそれほど古くありませんが、昭和十五年において総合所得税と分類所得税という二種類の形になりまして、それを昭和十七年に、言われたように、課税ベースを広げるということをやったということです。
経済効率から考えてこれが最適の課税になる、こういう理論があるぐらいでございますので、私は、大臣はそこを事務方からお聞きになって、踏ん切りをつけられて、将来、総合所得にいかない、金融関係の利子所得、配当所得、譲渡益、このところは分離課税でいく、ただし申告分離ですよ、今のような源泉でわけのわからないことはだめだ、申告分離でいく、安心なさいと言う。これが三つ目の柱だと思いますよ。
最後の、総合所得か申告分離かというところについては、これから研究されるというふうにお答えになりました。 実は、塩川大臣、大臣に就任される前の三月一日のこの同じ財務金融委員会で、私はこの税制を前任の宮澤大臣と、そちらの当時から金融担当の柳澤大臣とお二人にいたしました。ここにそのときの議事録がございます。柳澤大臣は私が言った三つに対して明確に賛成されたのです。
それから、配当についてもそうだ、総合所得になっちゃったら高くなっちゃう、これも分離で二〇%にそろえなきゃだめだ。それから、配当二重課税の問題も、何か手を打たなきゃだめだ。配当二重課税の点は、何か入っているのか入っていないのかわかりませんが、そういう方向に向いているのも、遅きに失したとはいえ結構だと思います。
○国務大臣(宮澤喜一君) もうこれは峰崎委員が御承知のことでございますが、長い経緯がございまして、税の関係者、殊に総合所得税というような考え方の人たちはこれがもう不可欠であるというふうにずっと主張してこられました。 いろいろ経緯がありまして、六〇年安保の後ごろでございますかは、一番反対されたのは総評であります。その主張は、これは徴兵につながるという御主張でありました。
このたびは、現在のやり方を延期しちゃったわけですから、将来のビジョンとして、正しいあり方として、今の源泉分離の選択課税を続けるのがいいのか、それとも申告分離課税に一本化していくのがいいのか、それとも総合所得課税に持っていっちゃうのがいいのか、三つ選択があると思うんですね。
今問題にいたしました、配当所得に対する課税を利子所得と等しくしてあげなきゃいけないじゃないか、あるいは二重課税と言われている部分についてはインピュテーションの方式をもう少し真剣に考えて、その導入は日本で行えないものだろうか、そしてさらに譲渡益課税については、今とりあえず二年延期しちゃったんですが、将来の方向は総合所得じゃないよ、所得水準の高い人は総合所得を怖がっているわけですね。
実は後で質問しようと思っていたところまでお話しになっておられますが、最適課税理論ですね、最適課税理論による類別所得課税の方が総合所得課税より合理性ありという議論、それは後で議論させていただきます。